契約書には各種条文がありその条文により運用されます。
しかし、契約書にはすべてが記載されてはいません。
当然、特殊なケースが発生もします。
そんな時の条文がこれ👇
『協議事項』
本契約の定めのない事項および解釈適用について疑義が生じた場合には、甲乙双方協議のう
え誠意をもって処理するよう努める。
『双方協議のうえ誠意をもって・・・・』
これです。これ
協議をすることです。
その協議で大事なことは一方的な主張をしないこと。
お互いがお互いの気持ちを汲みながら決着点をお互いに見出すこと。
それができない場合は管轄裁判所で争うことになります。
双方協議までなら私たち不動産屋も公平に立ち会いますが
裁判で争う際はもう蚊帳の外です。(時に証人とされますが)
ほとんどが協議で片づくんですが・・・・
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