家主の承諾を必ず得ること。
口頭であろうと書面であろうと
契約時の形態から変わる場合は家主の承諾を得ましょう。
業種の変更や新たな業種を増やす場合
室内を改装する場合、入居者が増える場合など・・・・
賃借人からしたら大した変化じゃないと思っても
そこはきちんと家主の承諾を得ることが重要です。
家主の承諾を得ず勝手にやった場合
そのことが理由で契約を解除される場合もあります。
家主、管理会社の了解(承諾)を得ておれば
堂々と賃借物件を活用できるんです。
このことは契約書にも記載があるはずです。
届出または書面による承諾などです。
些細なことでも、たとえ費用を自分が負担する場合でも
後々のことを考慮して対応しましょう。
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不動産業40年、不動産業を通じて人づくり!
仁者になるべく修行中の山ちゃんのブログ。
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