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生活保護者死亡!賃貸契約解約について(考察)

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生活保護受給者(生保)が死亡したら・・・・

 

先日、管理物件で生保入居者が亡くなりました。

すぐに発見されたので事故物件にこそなりませんでしたが

解約手続きや残置物処分、原状回復など家主様には大きな損害となりました。

ことの流れをご参考までに記します‼️

 

10月初旬、貸室にて病死。

数時間後、介護事業者が発見。

警察の現場検証(事件性なし)

 

福祉事務所(市役所)のケースワーカーが相続対象者へ連絡。

その際、所持金50万円ぐらいを留置していた。

相続人が相続すれば、賃貸契約の解約なども相談できたけど

相続放棄に・・・・

 

相続放棄になった時点で

滞納家賃(10月分)と残置物撤去処分費用、原状回復費などが

すべて家主負担となった。(留置金50万円を適用できないか相談するも否)

市役所のケースワーカーは融通が効かない。(まぁ、仕方なし)

 

残置物処分費用(約10万円)

原状回復費用(約15万円)

滞納家賃(4万円)

当然敷金では賄えませんでした。

 

本来は契約を解除することもできない。

残置物も撤去処分できない。

法に則っての手続きが必要となるんです。

これが現行の法律なんです。(バカな法律です)

家主さんには不利なことなんですね。

 

さらにケースワーカーが握ってた50万円は

一部(火葬代)を除き、裁判所への供託(弁済供託制度)となったようです。

家主さんに大損させて、国の利益に・・・・

おかしな国ですわ。

 

これじゃ、生保に家は貸せないよな。ってことです。

こちらの家主さんは今後、生保には貸さないことになりました。

 

私が調べたところそんな生保の賃貸契約時に

賃借人(生保)と受任者(不動産業者など)が委任契約をすることで

①賃貸借契約の解除業務

②残置物処理業務

この二つの委任ができるようです。

 

これ以外ではまぁ、遺言書などを書かせておくこともありでしょうが・・・・

契約時に金のない生保が効力ある遺言書をかけるか疑問はあります。

 

どちらにしても現行の法律では家主さんは救済されない。

当然、我々管理会社もタダ働きあせあせ (飛び散る汗)

 

これから増える高齢者なども含め

家主さんは自分の身は自分で守る。

この気持ちが重要となるでしょうね。

 

お上(市役所)がついてても一円にもならん。ってお話でした。

 

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名前山藤 正信
住まい広島県

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不動産業40年、不動産業を通じて人づくり!
仁者になるべく修行中の山ちゃんのブログ。

不動産業を中心に世の中(社会)をバッサリ!楽しく読んでください。

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