法の狭間は難しいねぇ。
重要事項説明書の記載にこういう項目がある。
昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建物。か?否か?
建築確認済証交付日は昭和56年5月21日だった。
確認済証交付日は明確に着手日ではないとされているらしい。
では、着手とはどんなこと?
土地に掘削など加工をすることを着手というらしい。
ということは確認済証交付日以降5月31日までに着手したのかしてないのか?
わからん・・・・
正直調べようがないんよね。
だから財閥系仲介会社では
確認済証交付日で判断してるとのこと。
と、いうことは
今回の物件では『該当する』厳しい方を採用した。
この判断は物件を厳しく見るってこと。
もしかしたら昭和56年6月1日以降に着手してたかも知れないが
どちらにしてもハッキリさせることはできない。
もちろんハッキリさせられない状況は
売主さん、買主さんに説明はしました。
その上で厳しい見解を選択して説明する。
しかし、この重説内容は疑問が残る。
本来はその建物が新耐震基準で建築されたのか
それとも旧耐震基準で建築されたのか
それが一番大事な説明だと思うけど・・・・
どうなんじゃろうか・・・・
では・・・・また
『でんしゃにちゅうい』(広島市佐伯区)
店名 | 山ちゃん不動産 |
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営業時間 | 24時間 |
定休日 | 不定休 |
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不動産業40年、不動産業を通じて人づくり!
仁者になるべく修行中の山ちゃんのブログ。
不動産業を中心に世の中(社会)をバッサリ!楽しく読んでください。