賃貸契約時と変更があった場合の対処は
『相手先に遅滞なく伝える。』
これが肝要です。
伝え方は契約書の条文に則り
口頭、または書面により伝えます。
どんな些細なことも変更が生じた場合は
必ず相手方に伝えましょう。
では、どんな内容を伝えるか❓
契約者名を変更(退職や離婚などの原因)
家族が増えた(意外に伝えないケースが多いので注意)
家族が減った(子供の独立など)
勤務先の変更(転職など)
連帯保証人の死亡(新たな連帯保証人が必要)
住居表示が変更(ごく稀にあります)
駐車場利用の場合の車種変更(まったく伝えてこない人が多い)
法人契約では代表者の変更
契約時の住所変更など
細かく言えば資本金の増減や従業員数なども・・・・
(まぁ、細かいとこはスルーも多いのですが)
割と多くの変更事項って意外にあるものです。
この変更を理由に
契約を解除ってことは
ほとんどありませんので
きちんと伝えるようにしましょう。
貸主側の変更は家賃の振込先なども関わるので
きちんと伝えられると思いますが
借主側も変更が生じた場合は伝えるようにしてください。
その際には相手方だけでなく
仲介をした不動産屋や管理会社にも伝えてください。
不明な点(伝えるべきか否か、伝える手法など)は
仲介業者または管理会社にご相談ください。
契約時と変更が生じたらご相談ください
店名 | 山ちゃん不動産 |
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営業時間 | 24時間 |
定休日 | 不定休 |
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不動産業40年、不動産業を通じて人づくり!
仁者になるべく修行中の山ちゃんのブログ。
不動産業を中心に世の中(社会)をバッサリ!楽しく読んでください。