おはようございます。
今朝は寒かったわ。
よく晴れてる朝は寒くなりますね。
さて、先日『生存確認』をした部屋の入居者さん。
退院され、滞納家賃も支払われました。
電話でご連絡もいただきました。
何事もなく結果往来です。
結果往来なのですが
警察の方の立会いのもと『生存確認』作業をしたり
関係各所へ連絡して捜索させられたり
結構な迷惑を被らせていただきました。
何よりも連絡が取れない。
恐らく滞納の自覚があり電話に出なかったんだと思います。
しかし、連絡取れないと
契約違反になる場合もあります。
賃貸借契約書の条項には『届出事項』の記載があり
その『届出事項』の中にこんな条文があります。
引続き1ヶ月以上本物件を留守にするとき、又は現に居住していないとき。
これは物件(部屋)を1か月以上空けるときは
直ちにその旨を家主に届け出なければならない。ってことです。
家主は管理会社と考えても構いません。
今回の入院が1ヶ月以上かどうかわかりませんが
連絡一本あれば『生存確認』も必要無かったと思います。
関係各所も『個人情報』をたてに隠すことなく
入院していると伝えてくれればいいんですが・・・・
最近は、知っていても伝えられない。
そんな時代になってるんです。
そうなれば、自分自身の責任で
自ら連絡を入れるしかないんです。
たった一言。
この連絡があればいいんです。
契約書上は『引き続き1ヶ月以上不在』とありますが
入院など期間がわからない場合も多いでしょう。
入院が決まれば○日から◯◯病院に入院します。
って、連絡ください。
1ヶ月にこだわる必要はありません。
その上で一番重要なことは
連絡が取れるってことです。
その場で電話に出れなくても
折り返しの電話は必ず入れてください。
通話が難しければ
ショートメールでも結構です。
お互いの安心のために
よろしくお願いします。
連絡が取れていれば『生存確認』も不要でした。
連絡取れないことで
いろんな人に迷惑をかける。
ってことをしっかり考えてください。
まぁ、退院できてよかったんですが・・・・
じゃぁ、またね👋
店名 | 山ちゃん不動産 |
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不動産業40年、不動産業を通じて人づくり!
仁者になるべく修行中の山ちゃんのブログ。
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