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契約書は貸主、借主の解釈を一致させるために必要なのです。

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おはようございます。

9月23日秋分の日ですdouble exclamation

3連休初日を迎えています。

 

連休の関係で昨日が給料日だった皆さん

3日も早く貰えたと喜ばないようにしてください。

次の給料日まで3日は長くなりますから・・・・

家賃は早めにお支払いください。

 

 

先日頭をまるめ、メガネも丸いレンズに変えた私。

プロフィール用のイラストを書いてもらいましたひらめき

 

えーーーべつじん!

似てるけど、優しすぎん?

なかなか酷評ですがいいんです。

私の見られたい理想像ですから。

まぁ、見る人によって印象って変わるものです。

いずれそうなりますdouble exclamation

 

 

見る人によって内容が変わって困るのは契約書類です。

貸主、借主ともに内容の解釈が一致しないと困ります。

お互いに都合よく解釈されてはトラブルの元となります。

 

そこで条文だけでカバーできない点を特約事項で補足します。

中には特約事項がやたらと長文の会社もあります。

 

この特約はすべての部屋が一緒ではありません。

入居者さんに対して記載する場合もあります。

 

『乙(入居者)は家主に対して自社のサービス等の営業をしないこと。』

これは住宅関連業者が借主の場合、記載した特約の一つです。

 

特約条項に記載の背景は

・住居兼事務所での賃借であったこと。
・広島営業所があるにも関わらず事務所兼用であること。

・特殊なハウスクリーニング業者であること。

・家主さんが押しに弱いこと。

 

上記の理由で特約に記載しました。

 

このように特約条項は

契約当事者の事情も含まれ

記載されることがあります。

 

しっかりと理解した上でご契約ください。

 

 

ではまた。

 

 

不動産屋さんのご紹介目

広島テナントサービスのインスタクリア

70店 double exclamation

 

 

ご相談はこちら(メール)からどうぞクリア

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定休日 不定休
店舗・事務所テナント専門HP

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名前山藤 正信
住まい広島県

Profile

不動産業40年、不動産業を通じて人づくり!
仁者になるべく修行中の山ちゃんのブログ。

不動産業を中心に世の中(社会)をバッサリ!楽しく読んでください。

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