普通賃貸借契約の家主側よりの解約には
『正当理由』が必要です。
『正当理由』には
・家主が利用する。
・立退料を支払う。などがありますが
争いになれば家主の利用と現賃借人の利用
どちらが重いかなどが争点になるようです。
さらに立退料も妥当な額であるかどうかなども争いの対象です。
この争いに少しでも有利になるのが
過去の事例。例えば毎月家賃を滞納しているなどです。
几帳面にメモをとっておく必要がありますね。
逆を言えば、滞納者は借主の主張においてマイナスが生じます。
このような争いごとって
やはり普段から契約通りにしていることが肝要です。
まっ、争いに勝つためではなく
当たり前にキチンとしておくってことでしょう。
今年も咲いてくれました
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