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争いには日頃の行いが影響する。

そのほか

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普通賃貸借契約の家主側よりの解約には

『正当理由』が必要です。

『正当理由』には

・家主が利用する。

・立退料を支払う。などがありますが

争いになれば家主の利用と現賃借人の利用

どちらが重いかなどが争点になるようです。

さらに立退料も妥当な額であるかどうかなども争いの対象です。

この争いに少しでも有利になるのが

過去の事例。例えば毎月家賃を滞納しているなどです。

几帳面にメモをとっておく必要がありますね。

逆を言えば、滞納者は借主の主張においてマイナスが生じます。

 

このような争いごとって

やはり普段から契約通りにしていることが肝要です。

まっ、争いに勝つためではなく

当たり前にキチンとしておくってことでしょう。

 

 

今年も咲いてくれましたぴかぴか (新しい)ぴかぴか (新しい)ぴかぴか (新しい)ぴかぴか (新しい)

 

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名前山藤 正信
住まい広島県

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不動産業40年、不動産業を通じて人づくり!
仁者になるべく修行中の山ちゃんのブログ。

不動産業を中心に世の中(社会)をバッサリ!楽しく読んでください。

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