おはようございます
だんだん日の出が遅くなる秋です。
『ならぬことはならぬものです。』(会津藩什の掟)
賃貸借契約書に記載がある
『善管注意義務』ご存知ですか❓
借主は善良な管理者として物件を使用し
不具合等を発見したらすぐに対応する義務のこと。
わかりずらいですか。
善良な管理者とは
自分の持ち物と同等の扱い。
借りてる部屋だけど
自分が所有してる気持ちで
常日頃から気にかけ
悪いところがあればすぐに
家主、管理会社に届け出る。
ってことです。
そして、ここからが今日の本題。
個人の借主ならこれでいいでしょうが
企業などの事業所の場合はどうでしょう。
この場合も当然
善管注意義務はあります。
その物件での責任者などに
定期的に確認させるようにしてください。
どうしても本来の業務外のことなので
気がついてても知らん顔。
放置されてるのが現状ではないでしょうか。
放置期間が長く大きな修繕につながった場合
『善管注意義務違反』として
修理代の負担を請求されることもあります。
しっかりと責任者などに説明し
実行させるようにしてください。
契約内容は日々の対処も記載されてます。
そのような項目はみんなが理解していること。
意外に大事なことなんです。
気をつけてください
じゃぁ、またね👋
店名 | 山ちゃん不動産 |
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定休日 | 不定休 |
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不動産業40年、不動産業を通じて人づくり!
仁者になるべく修行中の山ちゃんのブログ。
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